2021-04-20 第204回国会 衆議院 本会議 第23号
四月二日上川法務大臣から趣旨の説明を聴取し、六日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、十二日東京家庭裁判所の視察を行いました。 十四日には、本案に対し、立憲民主党・無所属から、特定少年の保護事件に関する特例規定の削除等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、原案及び修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
四月二日上川法務大臣から趣旨の説明を聴取し、六日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、十二日東京家庭裁判所の視察を行いました。 十四日には、本案に対し、立憲民主党・無所属から、特定少年の保護事件に関する特例規定の削除等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、原案及び修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。
本案の審査に資するため、去る十二日に、委員十二名が参加し、東京家庭裁判所の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 まず、東京家庭裁判所の裁判官及び家庭裁判所調査官から少年事件の状況についての説明を聴取した後、家庭裁判所の保護処分の実情及び原則逆送事件における調査官による調査の実情等について質疑応答を行いました。
はもちろん、担当裁判官の手続指揮の在り方、あるいは期日を開く時期のような問題もあれば、先ほども少し申し上げましたけれども、地方裁判所と家庭裁判所を兼任している裁判官もたくさんおりまして、そういう場合であれば民事事件、刑事事件などほかの事件との兼ね合いというようなこともあって様々ですので、なかなか平均といった形で申し上げるのは難しいんですけれども、あえて一例で申し上げますと、先ほども例に出しました東京家庭裁判所
におきましては一人の裁判官が複数の種類の事件を取り扱うことが少なくありませんで、全国の家庭裁判所の家事事件担当裁判官一人当たりの手持ち件数がどの程度かというのを分かりやすい形でお示しするというのは極めて難しいというのは御理解いただきたいと思いますが、ただ、中には家事事件だけを専門的に担当している裁判官もおりますので、その例で申し上げますと、一人の裁判官が家事事件のみを専門的に担当しているところとして東京家庭裁判所
それから、面接調査のほかには、社会奉仕活動等の様々な教育的プログラムが家庭裁判所には用意されておりまして、法務参考資料、こちらの百五十五ページに東京家庭裁判所のプログラムが示されているかと思います。 それから、保護者の監護能力を高めるような働きかけもしております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 家庭裁判所で、具体的に申しますと、東京家庭裁判所、大阪家庭裁判所で実務を担当しておりました裁判官四名による研究の成果として報告がされる予定となっております。
子の引渡しの強制執行でありますが、先日、党の法務部会で、部会長の長谷川委員とともに東京家庭裁判所を視察させていただきました。そこで家裁の調査官や執行官から実情を聞いたところ、子の引渡しの強制執行の現場ですと、債務者である一方の親が子供を抱きかかえて引渡しを拒んだ場合には、強制的にそれを引き離したりすることはできないで、結果として執行が不能になるということでありました。
お手元資料の新聞記事を御覧いただくとお分かりなんですが、今年三月二十日、霞が関にある東京家庭裁判所の玄関で、離婚調停のため来訪した女性が別居中の夫に刃物で首を刺され、搬送先の病院で死亡が確認されるという痛ましい事件がありました。被害者とその遺族の皆様方には心からお悔やみを申し上げたいと思います。
その上で、現段階で把握している事実関係でございますけれども、東京家庭裁判所においては入庁時に所持品検査を実施しているところでございますが、今回の事件は、被害者の方が東京家庭裁判所に来庁した、建物に入ろうとした際に、庁舎の外にいた加害者が走り寄ってきて、所持品検査場より手前、被害者が玄関の中に入ろうか入るまいかという、その玄関入り口付近において加害行為があって、その後、加害者は直ちに建物の外といいますか
もう一つ、これは別の委員からもありました、東京家庭裁判所の事件がありました。これは、今、審議をされているところでありますので、もう全く、この問題であるということとは関係がありません。ただ、私、入管法でも質問しているんです、この件に。そして通告でも、それに近いものを通告しているので、それとは関係ないんだけれども、事情がよく似ているので、ちょっと一般論として質問させていただきたいんです。
三月二十日午後三時過ぎ、委員御指摘のとおり、東京家庭裁判所におきまして、家事調停事件の当事者が刃物で刺され、病院に搬送された後に死亡するという事件が発生いたしました。
東京家庭裁判所におきましては、成年後見人の方に対して、原則として年に一回、あらかじめ定められた時期に、一年間の後見事務について報告するよう求めておりますが、その際には、毎年御報告いただく成年後見人の御負担という観点と、不正の実効的な防止という観点の二つ、これを考慮いたしまして、全ての後見人に対して一律に提出していただく資料、これは必要なものに絞りつつも、その資料から不正がうかがわれるようなものがあれば
例えば、後見人の事務の報告について、これは東京家庭裁判所の運用なんですけれども、収支報告書を撤廃して、十万円以下の領収書の添付は不要だ、こういうふうになっている。ですから、これでは私的流用などを見抜けないんじゃないか、こういう声が上がっているんです。 これは事実なんでしょうか。事実だとしたら、どのように改善する必要があるんでしょうか。
世界中の国々ですから、日本の裁判所が、例えば東京家庭裁判所の裁判官室で地球の裏側の国の事情、あるいはその国でお父さんがどんなことをやってきたのか、お母さんとどういう夫婦関係だったのかと、これは分からないですよね。そっちの認定の方が私は大変難しいと思うんです。それをどういうふうにして認定するのかで、八十三条で家庭裁判所は必要な調査を外務大臣に嘱託することができると、こういうふうになっています。
第二に、子の返還申立事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申立事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
そこで、予想される対象者の件数が概算としてもし資料がまとまっておるんでしたら伺っておきたいんですが、東京家庭裁判所はおよそ何件ぐらいを想定していらっしゃるのか、大阪家庭裁判所はおよそ何件ぐらいを予想していらっしゃるのか。
それらを東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所のどちらが管轄するかは、返還を求められる子の所在地によって決まることになりますので、裁判所ごとの事件数までは予測できておりません。
第二に、子の返還の裁判手続等については、子の返還事由及び返還拒否事由を定めるとともに、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととするなど、審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けることとしております。
そして、何よりも、制度発足当初、新しい制度ですからいろいろ考えなければいけないことが出てくるであろうということを考えますと、やはりできるだけ絞った方がいいということになりまして、最終的には、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の二つに絞り込みました。
先ほども裁判所の問題が出されたわけでありますが、管轄を東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所、二庁に集中させた理由、これは専門的な知見の集積や事例の蓄積等を挙げていたわけではございますが、ハーグ条約に基づく子の返還の事件におけるいわゆる専門性とはどのような点にあると考えておられるのか。
本法案においては、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所に裁判管轄が集中されております。 お手元に実は資料を配付させていただいております。下にページ番号で一と二と表裏で書いております。これは、国際結婚、夫婦の一方が外国人である件数、割合について示しておるものでありますが、全国で総婚姻件数に占める国際結婚の割合は三・九%であるところ、沖縄県の場合は四・七%と相対的に高くなっておるんです。
第二に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申し立て事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
実施法案では、子の返還申し立て事件の裁判管轄を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所の二庁のみに限定しております。この裁判管轄は、子の住所地等により決定されることになり、子が北海道にいる場合は東京家裁に、沖縄にいる場合は大阪家裁に裁判管轄があるとされ、子を含め関係者が裁判所に出廷する際は、経済的、時間的に負担を強いることになると思われます。
そのため、予想される事件数なども考慮して、管轄裁判所を東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の二庁に集中させることとしておりますが、同時に、電話会議システムの利用を可能とすること等によって、遠隔地に住む当事者の出頭の負担を軽減することができるよう配慮しております。 次に、子の返還拒否事由についてお尋ねがありました。
第二に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申し立て事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
ちなみに、東京家庭裁判所は、後見センターということで集中的にやっておられますが、これらの取り組みについても御紹介いただきたいと思います。
さらに、全国の家庭裁判所の審判廷は広さだけでなく形状もさまざまでございますので、少年と被害者との間の距離を一律に申し上げることは困難でありますが、例えば、委員もごらんいただきました東京家庭裁判所の審判廷、これは単独用のもので二十八平方メートルですが、そこを念頭に置きますと、先ほど申し上げました被害者の座っていただく位置と少年の位置との間の距離は約二・五メートル程度確保できると考えております。
私も東京家庭裁判所の審判廷を見学してまいりましたけれども、一般の刑事法廷と比べまして、被害者等の傍聴席になるであろうと予測される席といいますか、場所、それと少年との間の距離は非常に近くなるだろう、こういうふうに感じました。